Category: お知らせ

「生活支援ロボットのモニター制度」の周知

生活支援ロボットの購入やリースを考えている方に、安心して導入していただけるようモニター制度を実施しています。

概要

生活支援ロボットを使ってみませんか?

神奈川県では、生活支援ロボットの購入やリースを考えている施設等を対象に、ロボットメーカーのご協力のもと、安心して導入していただけるよう、一定期間、ロボットを試していただける「生活支援ロボットのモニター制度」を設けています。

導入を検討している方はぜひご活用ください。

令和4年度の募集について

募集期間は令和4年5月12日(木曜日)から令和5年1月20日(金曜日)まで

モニター募集対象は県内の介護・障がい者(児)施設、医療機関、学校等

試用の流れ

  1. 実施希望月の前月末頃に、県からモニター決定の連絡。
  2. メーカーがロボットを直接、持参もしくは配送。
  3. 試用後は、メーカーが定める方法で返却。
  4. 県や各メーカーが実施する簡単なアンケートへの回答。

応募者が多数の場合は、実施希望月ごとに抽選となります。
応募方法や注意事項は下記の詳細をご参照下さい。

詳細(外部リンク)

生活支援ロボットのモニター制度(神奈川県)

(事務局)


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厚生労働省よりお知らせ

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

概要

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、平成17年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。(一部抜粋)

具体的な内容及び留意点については、関連文書をご確認ください。

詳細(外部リンク)

厚生労働省 PDF

(事務局)


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2024アジア太平洋作業療法学会・ワークショップ募集

2024アジア太平洋作業療法学会について公募ワークショップの企画の募集が開始となりました。

概要

2024年11月6日(水)~9日(土)に札幌コンベンションセンターにて開催の第8回アジア太平洋作業療法学会に関連しまして、この度ワークショップの企画の募集が開始となりました。

Precongress workshopは同年11月5日(火)に実施される、国内外からの学会参加者が主体的に参加する体験型の企画であり、学会場または、周辺の会場にて対面開催を予定しています。

Scientific workshopは同年11月6日~9日に実施される応募者が主導する企画です。

内容の詳細は以下の外部リンクからご確認いただきますよう、お願いいたします。

詳細(外部リンク)

学会ホームページ

周知事項原文PDF1

周知事項原文PDF2

(事務局)


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新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針の変更について

国は、11月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更し、レベル分類や新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」について見直しを実施した。

神奈川県では、第70回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議を開催し、国の方針に基づく新たな感染レベル分類を定め、「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」の見直しを行った。

新たなレベル分類は、感染レベルを4分類とし、病床利用率等の数値で単純に判断するのではなく、新規感染者の状況、外来や入院などの医療への負荷の状況、社会経済活動の状況などから、感染状況がどのレベルに当たるのか県が総合的に判断することとした。

神奈川県は現在感染状況のレベルは4分類中2であり、感染拡大初期を示している。
感染状況は感染者数が急速に増え始め、社会経済活動の状況として職場に欠勤者が多数発生し、業務継続に支障が生じる事業者が出始めることが想定される。

内容の詳細は「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」および「神奈川県の新型コロナ医療ひっ迫状況のレベル分類について」を参考頂ますようお願いいたします。

詳細(外部リンク)

新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針

神奈川県の新型コロナ医療ひっ迫状況のレベル分類について

(事務局)


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感染症及に係る証明書等の取得に対する配慮について

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

今後、冬に向けて、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていく必要があります。

一方で発熱外来のひっ迫等を回避するために以下の対応に協力いただくようお願い致します。
文書の一部を抜粋しております。詳細は以下のURLからご確認下さい。

一 従業員又は児童等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

二 従業員等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに感染し、療養期間が経過した後に、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。

詳細(外部リンク)

事務連絡(PDFファイル)

(事務局)


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