医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
概要
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、平成17年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。(一部抜粋)
具体的な内容及び留意点については、関連文書をご確認ください。
詳細(外部リンク)
(事務局)
同じカテゴリーの記事:お知らせ
- 第11回社員総会 議事録 - 2024/9/4
- 第11回社員総会 議案書 - 2024/9/4
- 児童福祉領域の作業療法士意見交換会を開催します - 2024/8/28
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士の皆様へお知らせ - 2024/8/26
- MTDLP事例報告登録に関して、緊急かつ重要なお知らせがあります。 - 2024/8/21
- 令和6年度地域支援活動助成金事業のお知らせ - 2024/8/15
- 研究助成事業 - 2024/8/4
- 厚生労働省自立支援機器イノベーション人材育成事業 受講者募集開始 - 2024/8/4
- 5歳児健診への作業療法士参画に関する情報交換会 - 2024/7/10
- 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症 医療講演会・相談会のお知らせ - 2024/7/3