感染症及に係る証明書等の取得に対する配慮について

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

今後、冬に向けて、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていく必要があります。

一方で発熱外来のひっ迫等を回避するために以下の対応に協力いただくようお願い致します。
文書の一部を抜粋しております。詳細は以下のURLからご確認下さい。

一 従業員又は児童等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

二 従業員等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに感染し、療養期間が経過した後に、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。

詳細(外部リンク)

事務連絡(PDFファイル)

(事務局)


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