医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
概要
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、平成17年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。(一部抜粋)
具体的な内容及び留意点については、関連文書をご確認ください。
詳細(外部リンク)
(事務局)
同じカテゴリーの記事:お知らせ
- 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症 医療講演会・相談会のお知らせ - 2024/7/3
- 日本作業療法士協会主催スポーツ関連講習会のご案内 - 2024/6/26
- 訪問リハビリテーション管理者養成研修会のお知らせ - 2024/6/26
- 日本作業療法士協会よりお知らせ - 2024/6/13
- 介護従事者の確保に関する事業のアイデア募集中 - 2024/6/13
- 日本作業療法士連盟よりお知らせ - 2024/6/13
- 研究助成事業 - 2024/5/8
- 令和6年能登半島地震で被災された方々への支援 - 2024/4/18
- 代議員推薦候補募集終了のお知らせ - 2024/2/16
- 代議員推薦候補募集期間延長のお知らせ - 2024/2/2