厚生労働省よりお知らせ

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

概要

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、平成17年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。(一部抜粋)

具体的な内容及び留意点については、関連文書をご確認ください。

詳細(外部リンク)

厚生労働省 PDF

(事務局)


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