令和4年度の地域別最低賃金額の改定については、全ての都道府県において、同年10月1日から順次発効される。
最低賃金の引上げの環境整備のため、令和4年度業務改善助成金について、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これら事業者の設備投資等に対する助成範囲を拡大したほか、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率を引き上げるなどの支援拡充を開始した。
改定額とその発効日に加え、業務改善助成金について、最低賃金等に係る問合せにつきましては、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談いただくようお願いします。
詳細(外部リンク)
最低賃金制度(厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/
(事務局)
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