かながわ保育士・保育所支援センターからのお知らせ

保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について

日頃より県政の推進に格段の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

保育所等の職員については、従来から、保健師等を1人に限り保育士とみなすことを可能としてきたところですが、令和8年4月1日から施行された「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第10号)」により、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等を1人に限り保育士とみなすことが可能となりましたので、お知らせします。

なお、県では、保育所等で働くことを希望する方の就職を支援する「かながわ保育士・保育所支援センター」を運営しています。当該センターでは、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等の保育所等への就職支援も可能ですので、ぜひご利用ください。

詳細


事務局

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