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認知症治療病棟での精神科作業療法

すでにご存知の方ばかりだとは思いますが
平成30年度の診療報酬改定で
精神科病院の認知症治療病棟においても
施設基準として病棟に配属されている作業療法士によって
規定通り行われた場合に
精神科作業療法を請求することができるようになりました。

その他に
平成28年度の診療報酬改定によって
施設基準として配置されている専従作業療法士とは別の作業療法士による1対1でのリハ
「認知症患者リハビリテーション料」も算定できるようになっています。

つまり
今までは、マルメでしたので
作業療法士がどんなに実践に工夫したとしても
報酬という目に見えるカタチでの貢献を示すことはできませんでしたが
報酬というカタチでの貢献を示しやすくなってきたということは言えると思います。

また
精神科病院として画期的だったのは「個別」が算定できるようになったこと

従来、身体障害系では集団での作業療法が算定できず
精神障害系では個別での作業療法の算定ができず
どちらの分野でも、集団も個別も設定したいのに診療報酬上叶わないために
悶々と悩む作業療法士も少なくないと聞いています。

さて、新たに請求を開始したところでは
いろいろな工夫もご苦労もあるとは思いますが
いかがでしょうか?

実際にやってみて修正も重ね
新たな発見もあったり
課題も明確になってきた時期だと思います。

メリットもデメリットもいろいろな声が聞こえてきますが
私たちとしては、デメリットを上回るメリットを提供するのだという方向性で検討していく

新年度を迎えるにあたり、区切りの時期として
より一層バージョンアップした実践を目指して
お互い、頑張っていきましょう!

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