Category: 保険ニュース・全国

カフェ開店、通所者が店員 障害者支援の「ふぃーるど・ぱわー」

琉球新報のニュースを抜粋しました。

「障害者への就労支援、地域生活支援を行う「NPO法人ふぃーるど・ぱわー」(田中淳子施設長)は6月28日、那覇市牧志にある同法人の建物1階にカフェをオープンさせた。」
同法人の作業療法士の方がコメントしています。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-164482-storytopic-1.html

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7月6日付情報

【医療】

•第8回 再生医療における制度的枠組みに関する検討会 資料 (平成22年6月24日)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0624-4.html
•第7回  高齢者医療制度改革会議 資料(平成22年6月23日)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0623-19.html
•第16回 中央社会保険医療協議会医療機関のコスト調査分科会 資料(平成22年 6月28日)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0628-5.html
•政策レポート(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律について)
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/01.html
•平成22年度診療報酬改定について(関係法令等)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-119.pdf
【介護】
•介護サービス関係(運営基準・報酬算定基準関係)Q&A集
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html
•平成22年6月29日付大臣会見概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/2r98520000007eq3.html
•福祉・介護人材の処遇改善事業
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/fukushi-kaigo.html
•平成22年度日常生活圏域ニーズ調査モデル事業全国担当者等会議
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/needs/2010/index.html
【福祉】

•障害福祉サービス等の利用状況について(平成19年11月~)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf
•第3回  全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ資料(平成22年6月24日)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0624-5.html

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疑義解釈 その1 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件について

(問56) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、「当該保険医療
機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1
名以上配置されていること。」とあるが、適切な研修とはどのようなものを指すのか。
(答) 研修については、以下の要件を満たすものであること。
(3)精神保健福祉士・臨床心理技術者等に行う研修については、アルコール依
存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・臨床心理技術
者等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
ア アルコール依存症の概念と治療
イ アルコール依存症のインテーク面接
ウ アルコール依存症と家族
エ アルコールの内科学
オ アルコール依存症のケースワーク・事例検討
カ 病棟実習
(問57) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、研修を修了していることが必要なのは、医師及び看護師か、又は、作業療法士等も含めて研修を修了している必要があるのか。
(答) 医師は必ず研修を修了している必要がある。看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者については少なくともいずれか1名が研修を修了している必要がある。

詳しくはコチラ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-100.pdf

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医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について

厚生労働省より平成22年度4月30日付で通知文が出されています。

≪作業療法関連情報の抜粋≫

各医療スタッフが実施することができる業務の具体例

1)喀痰等の吸引

① 理学療法士が体位排痰法を実施する際、作業療法士が食事訓練を実施する際、言語聴覚士が嚥下訓練等を実施する際など、喀痰等の吸引が必要となる場合がある。この喀痰等の吸引については、それぞれの訓練等を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第1項の「理学療法」、同条第2項の「作業療法」及び言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の「言語訓練その他の訓練」に含まれるものと解し、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が実施することができる行為として取り扱う。

② 理学療法士等による喀痰等の吸引の実施に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた理学療法士等が実施することとするとともに、医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、理学療法士等が当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。今後は、理学療法士等の養成機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進めることが望まれる。

2)作業療法の範囲

理学療法士及び作業療法士法第2条第2項の「作業療法」については、同項の「手芸、工作」という文言から、「医療現場において手工芸を行わせること」といった認識が広がっている。

以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第2条第1項の「作業療法」に含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用することが望まれる。

・ 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練

・ 家事、外出等のIADL訓練

・ 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練

・ 福祉用具の使用等に関する訓練

・ 退院後の住環境への適応訓練

・ 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション

詳しくはコチラ↓

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0512-6h.pdf

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9月16日付新着情報

【医療】
・第23回 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 資料(平成21年
9月10日)
こちらへ(WAMNET)

・平成20年受療行動調査の概況
こちらへ(WAMNET)

【介護】
・介護給付費実態調査月報について(平成21年5月審査分)
こちらへ(WAMNET)

【福祉】
・障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明
会 資料(平成21年9月4日)
こちらへ(WAMNET)

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