疑義解釈 その1 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件について

(問56) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、「当該保険医療
機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1
名以上配置されていること。」とあるが、適切な研修とはどのようなものを指すのか。
(答) 研修については、以下の要件を満たすものであること。
(3)精神保健福祉士・臨床心理技術者等に行う研修については、アルコール依
存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・臨床心理技術
者等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
ア アルコール依存症の概念と治療
イ アルコール依存症のインテーク面接
ウ アルコール依存症と家族
エ アルコールの内科学
オ アルコール依存症のケースワーク・事例検討
カ 病棟実習
(問57) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、研修を修了していることが必要なのは、医師及び看護師か、又は、作業療法士等も含めて研修を修了している必要があるのか。
(答) 医師は必ず研修を修了している必要がある。看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者については少なくともいずれか1名が研修を修了している必要がある。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-100.pdf

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