《プロローグ》
よこ太: 一般社団法人神奈川県作業療法士会ってそもそも何なの?
ハマ子: そうねぇ…よく「県士会」とか言うけどね.あんまり考えたことなかったなー
大仏先生: 神奈川県に「縁」がある作業療法士が所属する「職能団体」のことだ.
よこ太: 「縁」?
定款を読む:第2章 会員 > 第8条 種別> (1) 正会員
理学療法士及び作業療法士法(昭和40 年法律第137 号)第3 条の規定による作業療法士の免許を有し、本会の目的に賛同する者で、神奈川県内に勤務又は居住する者。
大仏先生: 「一般社団法人神奈川県作業療法士会・定款(以下,定款)」によると,神奈川県内に勤務している作業療法士,または他都道府県に勤務していても住居が神奈川にある作業療法士が,「県士会」の会員になれるってことだ.
ハマ子: じゃあ「職能団体」って?
大仏先生: 専門的有資格者が「目的」を持って形成する団体のことを言う.
よこ太: どんな「目的」ですか?
定款を読む:第1章 総則 > 第3条 目的
本会は、神奈川県内に勤務もしくは居住する作業療法士の学術技能の研鑚及び人格資質の陶冶に努め、併せて社団法人日本作業療法士協会と協力して作業療法の普及発展を図り、もって神奈川県民の保健・医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
ハマ子: むむむっ!? つまり…何?
大仏先生: 目的は一つ.神奈川県民の健康増進に寄与することだ.そして,そのための手段は二つ.お互いが勉強してレベルアップすることと,もう一つは,作業療法の普及と発展を図ることだ.
ハマ子: うーん,なんとなくわかりますが…具体的には?
定款を読む:第1章 総則 > 第5条 事業
本会は、第3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)作業療法に関する学会、研修会、講習会等の開催。
(2)神奈川県民に対する作業療法の啓発、普及及び指導。
(3)作業療法に関する調査研究。
(4)作業療法に関する刊行物の発行。
(5)作業療法士の卒前及び卒後教育に関すること。
(6)作業療法士としての社会的使命の意識高揚及び社会的地位の向上に関すること。
(7)作業療法士の福利厚生に関すること。
(8)内外関連団体との連携交流に関すること。
(9)その他神奈川県民の公益目的を達成するために必要な事業。
よこ太: いやいやいやいや…わからんって.
大仏先生: これだけではそうだろうね.じゃあ「県士会」とは何か?「会員」とは?そして,どのように「県民の健康に寄与する」のか,いろいろ説明していこう.
ハマ子: というわけで,このコンテンツ「明解、納得、県士会。」では,皆さんが持っている「県士会のハテナ」を解決します!
よこ太: 会員の作業療法士だけでなく,まだ会員になっていない作業療法士も必見です!
このコンテンツでは,一般社団法人神奈川県作業療法士会のことを「県士会」と表現します.
《ナビゲーション》
《参照》
職能団体 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E8%83%BD%E5%9B%A3%E4%BD%93